2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号 もっとも、破産手続においても、当該破産者の事業を他の企業に譲渡して、その対価をもって債権者に対する弁済の原資に充てるとともに、譲渡先の企業において当該事業の存続を図って従業員の雇用の確保を図ることは旧破産法の当時から清算の手法の一つとして活用されているわけでありまして、法制審議会での検討の際にも、そのような手法が紹介されたことはございます。 奥野信亮